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この制度は、ボランティア個人またはボランティアグループなどが加入申込者となり、ボランティア
個人を被保険者として全国社会福祉協議会が一括して損害保険会社と締結する団体保険です。
ボランティア活動保険の内容
ボランティア活動保険とは?
日本国内におけるボランティア活動中の様々な事故によるボランティア活動者の 傷害や賠償責任などについ
て補償する保険です。
加入申込者(加入できる人)
社会福祉協議会および構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに
登録されているボランティア・ボランティアグループ団体
※団体とは、社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他地域
福祉活動の推進に取り組む団体です。
被保険者(補償の対象となる方)
(けがの保障)ボランティア個人
(賠償責任の補償)ボランティア個人、ボランティアの監督義務者※1・NPO法人※2
※1 ボランティアがお子様などの未成年者で責任能力がない場合には、監督義務者が法律上の損害賠償責任を負
う場合があるため、被保険者としています。
※2 NPO法人に所属するボランティアの場合、ボランティアの活動中の事故により、NPO法人が法律上の賠償
責任を負う場合があるため、被保険者としています。
対象となるボランティア活動
日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、次の(1)(2)(3)のい
ずれかに該当する活動とします。
(1) ボランティアグループの会則に則り企画、立案された活動であること
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)
(2) 社会福祉協議会に届け出た活動であること
(3) 社会福祉協議会に委嘱された活動であること
対象とならないボランティア活動
◎ 自発的な意思による活動とは考え難いもの
(例) ・学校管理下にある先生、生徒のボランティア活動
・道路交通法違反者への行政処分としてのボランティア活動
・免許、資格、単位取得を目的としたボランティア活動
◎ PTA、自治会、町内会、老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体、グループが
行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動
(例) ・自治会などの総会、親睦会、レクリエーション活動
◎ 有償ボランティア活動(交通費、昼食代、活動のための原材料費などの実費弁償としての支給について
は無償とみなします。)
(例) ・報酬が時給・日給・月給などで支払われる場合
◎ 保険上対象外となっているボランティア活動
(例) ・海難救助または山岳救助ボランティア活動
・銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
・野焼き・山焼きを行うまたはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動
※ スポーツ活動において、試合や練習に競技者として参加する場合は対象となりません。
補償内容
◆ 活動には活動のための学習会または会議なども含みます。
◆ 活動場所と自宅との往復途上の事故も補償の対象となります。(ただし、通常の往復経路であることが必要で
す。自宅以外の場所から出発する場合は、その場所と活動場所への途上となります。
◆ ボランティア自身の食中毒や特定伝染病を補償します。
◆ 熱中症(日射病や熱射病)も基本タイプで補償の対象となります。
◆ 天災タイプでは、基本タイプにおける補償に加え、天災(地震・噴火・津波)によるケガも補償します。
(賠償責任の補償は基本プランと同じです。)
◆ 台風などの風水害によるケガは基本タイプで補償されます。
補償期間
平成22年4月1日午前0時から平成23年3月31日午後12時になります。
中途加入の場合は、加入申込み手続き完了日の翌日午前0時から平成23年3月31日午後12時になります。
補償金額・保険料
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保険金の種類 |
補 償 内 容 |
ご加入プラン・補償金額 |
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Aプラン |
Bプラン |
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ケガの補償 |
死亡保険金 |
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故発生からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。(注1) |
1,418万円 |
2,000万円 |
後遺障害 保険金 |
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて後遺障害保険金額の3〜100%をお支払いします。(注1) |
1,418万円 (限度額) |
2,000万円 (限度額) |
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入院保険金日額 |
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため入院された場合、事故発生日からその日を含めて180日以内の入院に対し、入院日数1日につき入院保険金日額をお支払いします。 |
7,000円 |
11,000円 |
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手術保険金 |
入院保険金をお支払いする場合で、事故発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けられたとき、入院保険日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍・20倍または40倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。 |
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通院保険金日額 |
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため医師の治療を受けられた場合、平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院(往診を含みます)に対し、90日を限度として通院日数1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故発生日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。(注2) |
4,500円 |
7,000円 |
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補 償 賠償責任の
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賠償責任 保険金 (対人・対物共通) |
他人にケガをさせたり、他人の者をこわしたりしたことにより法律上の損害賠償請求を負担された場合、1事故につき賠償責任保険金額を限度として荘ン臥位賠償金をお支払いします。また、訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。(賠償金額の決定には、日本興亜損保の承認を必要とします。) |
5億円 (限度額) |
5億円 (限度額) |
年間保険料 |
基本タイプ |
A 280円 |
B 420円 |
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天災タイプ(注4)(基本タイプ+地震・噴火・津波) |
天災A 490円 |
天災B 720円 |
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● 補償期間の中途で加入する場合も上記の保険料となります。なお、中途脱退による保険料の払戻しはありません。
● 中途でのボランティアの入れ替えや、ご加入プラン・タイプの変更はできません。
● ご加入は、お1人につきいずれかの1口のみとなります。
● 複数口加入の場合でも補償は1口のみとなります。
保険金をお支払いする主な例
(1)ケガの補償 ボランティアがボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた
場合に保険金をお支払いします。
・ボランティア活動中、転んでケガをして通院した。
・ボランティア活動に向かう途中、交通事故にあって亡くなられた。
・活動中、食べた弁当でボランティア自身が食中毒になって入院した。
(2)賠償責任の補償 ボランティアがボランティア活動中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の
物をこわしたことにより法律上の賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
・入浴ボランティア活動中、誤ってお年寄りにケガをさせた。
・家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って花びんを落として壊した。
・自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他人にケガをさせた。
保険金をお支払いできない主な例
(1)ケガの補償 @故意または重大な過失によるケガ
A自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔い運転などによるケガ
B脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
Cむちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見がない
もの
D地震、噴火、津波によるケガ
(ただし、天災タイプにご加入の場合は補償の対象となります。)
E職業または職務に従事している間のケガなど
(2)賠償責任の補償 @故意による事故
A心神喪失の起因する事故
B同居の親族に対する事故
C自動車、航空機、銃器による事故
D地震、噴火、津波による事故
E職業上の業務遂行に直接起因する事故
F医療行為(診察・治療・看護・疾病予防など)に起因する事故
G医薬品などの調剤・授与などに起因する事故
H専門職業人資格に基づいて行う施術に起因するなど
※自動車による事故は、加入者自身のケガのみが対象となり、対人・対物事故などの賠償事故
については対象となりません。(自動車保険でのい支払いとなります。)
加入申込手続き
@社会福祉協議会の所定の「加入申込書」に必要事項をご記入・ご署名(フルネーム)またはご捺印の上、保険料を
添えてご提出ください。既作成の名簿がある場合は、「加入申込書」に名簿コピーを添付してください。
(名簿の書式は問いませんが、個々の加入者氏名と加入プランを明記してください。)
A社会福祉協議会がその内容を確認・受付印押印し、保険料を受領することによって加入申込手続きの完了といた
します。