平成17年9月1日より、正式に「介護輸送サービス事業」を開始することに
       なりましたので、利用者の皆様には、ご理解のうえ今後ともよろしくお願い
       いたします。


       平成18年9月29日 東北運輸局の公示により

     一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可の取扱い(一部抜粋) 
                                 

         T.福祉限定許可の取扱い
       1.福祉限定許可の対象となる福祉輸送サービスの範囲
       (1) 福祉輸送サービスの対象となる旅客の範囲
          福祉輸送サービスの対象となる旅客の範囲は、以下の@〜Dに掲げる
          者以下(「要介護者等」という。)及びその付添人とする。

        @ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障
         害者手帳の交付を受けている者
        A 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護
         認定を受けている者
        B 介護保険法第19条2項に規定する要支援認定を受けている者
        C 上記@〜Bに該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及
         び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であ
         って、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
        D 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬
         送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

       (2) 福祉輸送サービスに使用する事業用自動車
          福祉輸送サービスに使用する事業用自動車(以下「福祉輸送自動車」と
          いう。)は、以下の@・Aに掲げる自動車とする。   

        @ 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(割愛)による改正後の
         道路運送法施行規則(割愛)に規定する福祉自動車(車いす若しくはスト
         レッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、
         又は回転シート、リストアップシート等の乗降を容易にするための装置
         を設けた自動車。以下「福祉自動車」という。)
        A @によらず、セダン型等の一般車両を使用するにあたっては、2.
         (2)に規定する要件を満たした者が乗務する自動車


       2.福祉輸送自動車に乗務する運転者等

       (1)福祉輸送自動車のうち、福祉自動車に乗務する者は、以下の@〜Dの
         いずれかの要件を満たすよう努めなければならない。

        @ 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者
         研修以下「ケア輸送サービス従事者研修」という。)を修了しているこ
         と。
        A 財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研
         修を修了していること。
        B 介護福祉士の資格を有していること。
        C 訪問介護員の資格を有していること。
        D サービス介助士の資格を有していること。

       (2)福祉輸送自動車のうち、福祉自動車以外のセダン型等の一般車両に乗
         務する者は、以下の@〜Cのいずれかの要件を満たさなければならな
         い。
        
        @ ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
        A 介護福祉士の資格を有していること。
        B 訪問介護員の資格を有していること。
        C 居宅介護従事者の資格を有していること。


      U.訪問介護事業所の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可

        訪問介護事業所又は居宅介護事業所(以下「訪問介護事業所」という。)
       の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者との契約に基づき訪問介護
       サービスを提供する訪問介護員若しくは居宅介護従事者又は介護福祉士
      (以下「訪問介護員」という。)が、その使用権原を有する自家用自動車
       を使用して要介護者等を輸送する有償運送(第78条第3号)

       (1) 許可書  岩運輸第542号〜542号の6

        1.運送しようとする地域
           岩手県
        2.運送しようとする期間
           平成21年9月25日〜平成23年9月24日まで 2年間
        3.使用する車両
          リフト付 車いす・ストレッチャー移動車  1台
          回転シート付き 移動車          1台
          スロープ付き 車いす 移動車       1台

     
       (2)介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を
         含。)サービス計画(ケアプラン)又は市町村が行う介護給付費支給
         決定の内容に基づき資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等
         と連続して、又は一体として行う輸送であること。


    
        ※ その他 事業用車両として スロープ付き 車いす 移動車 1台



      介護輸送サービスのご利用方法

       ☆ ご利用にあたっては、当社会福祉協議会(41−1511)、大槌町役場
       (保健福祉課)、又は、担当ケアマネージャーへご相談下さい。
       ☆ ご利用は申請登録制になっておりますので、利用登録が必要です。
       ☆ ご利用登録後、ご利用に適したサービスを提供するため、サービス開始前
        に事前調査を行い、サービスの内容の説明、利用契約書の締結を致します。
       ☆ ご利用の日程が決まり次第早めにご連絡下さい。
       ☆ ご利用日、ご利用時間帯によっては、利用者多数の為、利用希望に添え
        ない場合、又は送迎時間を調整させていただく場合がございます。
       ☆ 時間帯、天候等によって多少の送迎時間の誤差は了承していただきます
        ようにお願いいたします。
     
         

        輸送料金は距離制になっています。(当日現金での領収となります。)
走行距離
設定料金
備  考
走行距離
設定料金
備  考
2.0Km/300円
割増料金
2.0Km/300円
割増料金
500m+50円
寝台割増=2割増
(ストレッチャー・
リクライニング等)
500m+50円
寝台割増=2割増
(ストレッチャー・
リクライニング等)
(単位/m)
(単位/円)
(単位/m)
(単位/円)
初乗りは2キロまで同じ
〜大槌病院まで
14.000 1,500
大槌病院〜下長井
2.000
300 町方、安渡、大ヶ口 14.500 1,550
2.500
350 桜木町集会所付近 15.000 1,600
大槌病院〜
安瀬口・長井付近
町方〜
釜石のぞみ病院
3.000 400 赤浜公民館付近 15.500 1,650
3.500
450 小鎚(三枚堂)付近 16.000 1,700
4.000
500 吉里吉里漁協付近 16.500 1,750 大槌病院〜
種戸口付近
長井公民館付近
4.500 550 望洋が丘付近
波板観光ホテル付近
ゆ〜らっぷ
17.000 1,800
5.000 600 17.500 1,850 町方〜
せいてつ記念病院
釜石厚生病院
県立釜石病院


大槌病院〜
中川原付近
5.500 650 18.000 1,900
6.000 700 町方〜ケアプラザ
町方〜清流の里
18.500 1,950
8.000 900 19.000
2.000
8.500 950 19.500 2,050
9.000 1,000 20.000 2,100
9.500 1,050 21.000 2,200 大槌病院〜
中山・戸沢付近
町方〜山田町内
10.000 1,100 22.000 2,300
10.500 1,150 23.000 2,400
11.000 1,200 大槌病院〜徳並付近 24.000 2,500 波板〜県立釜石病院
11.500 1,250
25.000 2,600
12.000 1,300 26.000 2,700
12.500 1,350 27.000 2,800
13.000 1,400 28.000 2,900
13.500 1,450 29.000 3.000