障害者自立支援法
障害者自立支援法は、障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供されていた障害
者福祉サービスを改め、法律を一元化し、共通の制度の下で、福祉サービスを提
供することを大枠としています。
介護給付改め、障害者サービスで就労による自己実現を社会参加を促します。さ
らに、自立支援医療で今まで異なっていた障害者の公費負担医療制度を、共通の
制度の下で提供していきます。
給付の対象者
給付の対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児等です。
給付の手続き
給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、
市町村等の決定を受け、さらに、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、
市町村が行う障害程度区分の認定を受ける必要があります。
支給決定までの流れ
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各
段階において、
※障害者の心身の状況(障害程度区分)
※社会活動や介護者、居住等の状況
※サービスの利用意向
※訓練・就労に関する評価を把握
その上で、支給決定を行います。
介護給付を希望する場合
相談・申し込み【相談支援事業者】(市町村)
利用申請
心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)
障害程度区分の一次判定(市町村)
二次判定【審査会】【医師意見書】
審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます。
障害程度区分※の認定(市町村)
介護給付では区分1から6の認定が行われます。
勘案事項調査 (市町村)
地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など
サービスの利用意向の聴取(市町村)
必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。
支給決定(市町村)
障害者等が介護給付を利用した場合に、その費用の9割を公費で負担し
支給します。残りは利用者の負担になります。利用者が負担する額につい
ては、所得等に応じて上限を設けます。
なお、施設・事業者は、サービスを提供したときは、利用者に代わって市
町村に対し給付費の支払いを請求し、審査の後、給付費を代理受領すること
になります。
大槌町社会福祉協議会の居宅介護事業所の概要
事業所の種類 |
障害福祉サービス (居宅介護、重度訪問介護) |
事業所の名称
|
大槌町社協指定訪問介護事業所
|
事業所の所在地 |
岩手県上閉伊郡大槌町大町5番7号 |
電話番号 |
0193−41−1511 |
FAX番号 |
0193−41−1512 |
開設年月 |
平成12年 4月 1日 |
事業実施地域
大槌町全域 |
営業時間
営業日 |
年中無休 |
サービス提供時間帯 |
月曜日〜日曜日 7時〜22時 |
|
資格 |
常勤 |
非常勤 |
業務内容 |
計 |
|
管理者 (兼務) |
|
1名 |
|
事業所運営管理 |
1名 |
|
サービス提供責任者 |
介護福祉士 |
3名 |
名 |
サービス管理 |
3名 |
|
訪問介護員 |
介護福祉士 (兼任含) |
1名 |
1名 |
サービス提供 |
2名 |
|
1〜2級修了者(兼任含) |
2名 |
20名 |
22名 |
当事業所では、ご利用者に対して指定訪問介護、指定自立支援居宅介護のサービ
スを提供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。
(1)「居宅介護計画」とサービス内容
当事業所では、下記のサービス内容から「居宅介護計画」を定めて、サービスを
提供します。「居宅介護計画」は、市町村が決定した居宅介護の「支給量」(
「受給者証」に記載してあります。)と本人の意向や心身の状況を踏まえて、具
体的なサービス内容やサービス実施日などを記載しています。
「居宅介護計画」は、本人並びに扶養義務者に事前に説明し、同意をいただくと
ともに、申し出により、いつでも見直すことができます。
利用者負担金
サービスの利用に対しては、自立支援給付費が支給されます。給付費は、
本事業所が代理受領いたしますので、受給者証の記載内容に基づき
本人及び扶養義務者の負担能力応じ、市町村が決定する額(利用者負担金)
をお支払いいただきます。
自立支援給付費の適用がある場合は、料金表のサービス費の1割がご利用者
負担金となります。
ただし、自立支援給付費の適用がない場合や自立支援費での給付の範囲を超
えたサービス費は、全額がご利用者の負担となります。
【サービス費のめやす/基本料金・昼間】
|
30分未満 (巡回型) |
30分 〜1時間未満 |
1時間 〜1時間30分 |
1時間30分 〜2時間未満 |
身体介護 |
2,540円 |
4,020円 |
5,840円 |
6,670円 |
生活援助 |
1,050円 |
1,970円 |
2,760円 |
3,460円 |
乗降介助 |
1回に付き 1,000円 |
|||
初期加算 |
利用開始時 2,000円 |
|||
緊急時加算 |
1回に付き 1,000円 |
※
基本料金に対して、早朝(午前6時〜午前8時)及び夜間(午後6時〜午後10時)は25%増し、深夜(午後10時〜午前6時)は50%増しとなります。
※ 居宅介護員2人でサービス提供を行った場合は、2倍の料金となります。
※ 初回訪問時、又は利用2カ月中止後利用再開時、サービス提供責任者が訪問、もしくは居宅介護員に同行訪問した場合、初回加算が適用となります。
※ 居宅介護計画に位置付けられていない身体介護に関して、緊急時に対応した場合、緊急時加算が適用になります。
<サービス区分及びサービス内容>
@ 身体介護(ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。)
○ 入浴介助・清拭・洗髪…入浴の介助や清拭(体を拭く)や洗髪などを行
います。
○ 排せつ介助…排せつの介助、おむつ交換を行います。
○ 食事介助…食事の介助を行います。
○ 衣服の着脱の介助…衣服の着脱の介助を行います。
○ 通院介助…通院の介助を行います。
○ その他必要な身体介護を行います。
※ 医療行為はいたしません。
○ 通院等乗降介助(医療機関等への移動・移乗等の介助・受診の手続等)
A 家事援助(ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。
○ 調理…ご利用者の食事の用意を行います。
○ 洗濯…ご利用者の衣類等の洗濯を行います。
○ 掃除…ご利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
○ 買い物…ご利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。
○ その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。
※ 預貯金の引き出しや預け入れは行いません。(預貯金通帳・カードは
お預かりできません。)
※ ご利用者以外の方の調理や洗濯、ご利用者以外の方の居室や庭等の敷
地の掃除は原則として行いません。
B
その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相
談や助言を行います。
<利用者負担額の上限等について>
![]() |
|
|||||
|
|
|
|||
生活保護 |
生活保護受給世帯の方 |
0円 |
|||
低所得 |
市町村民税非課税 |
0円 |
|||
一般 1 |
市町村民税非課税世帯 |
9,300円 |
|||
一般 2 |
上記以外、入所施設利用者(20歳以上). |
37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
|
|
||
18歳以上の障害者 |
障害のある方とその配偶者 |
||
障害児 |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
個人情報について
(1)使用する目的
ご利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために
実施されるサービス担当者会議、介護支援専門員とサービス提供事業者との連
絡調整において必要な場合。
(2)使用する期間
同意した介護サービス開始(介護サービス契約締結日)の日から、同介護サー
ビス終了介護サービスの解約日)の日までとします。
(3)条 件
@ 個人情報の提供は必要最低限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れ
ることのないよう細心の注意を払うこと。
A 個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておくこと。