訪問介護事業所


      

            どんな仕事をするの?

               身体上または精神上の障害のため日常生活を営むのに支障がある方に対し身体の介助や生活支援
           により、日常生活の援助を行います。


          訪問介護事業所  (要介護1〜5)
             
介護保険で、利用できるサービスの内容

 

種類

内容・手順

保険適用

身体介護

食事介護

声掛け、準備・食事の姿勢の確保・見守り、摂食介助・歯磨き・服薬介助

入浴介助

入浴可否の判断・排泄の確認・脱衣介助・入浴介助・着衣介助・水分補給

排泄介助

ポータブルトイレ使用→ポータブルまでの移動・後始末、元の場所に戻る・ポータブルトイレの後始末おむつの交換→物品準備・脱衣・陰部臀部の清拭あるいは洗浄・着衣・おむつの後始末

清拭

顔、首→上肢→胸・腹→背→下肢→陰部、臀部

部分浴

手浴→足浴→陰部浴→洗髪

移乗・移動の介助

室内・室外において、車イス、歩行器、杖、装身具等などによる移乗・移動の介助。通院、外出時の介助

生活援助

買い物

訪問時に品物(食材を含む)を確認、訪問時持参

調理

朝、昼、夕食の準備、食後の後片付け、食器の収納

掃除・洗濯

居室の掃除、衣類の洗濯、洗濯物の乾燥と取り入れ

乗降介助

 

通院等のための乗車又は降車の介助が中心の場合

その他

相談

健康管理に関すること、関係機関との連絡安全な生活の送り方


         介護保険、介護予防で、ご利用出来ないサービス

 

種類

内容・手順

 

 

 

 生活援助

 

 

 

 

直接本人の援助に該当しない行為

ご利用者以外に係る洗濯、調理、買物、布団干し

主として利用者が利用する居室以外の掃除

来客の応接(お茶、食事の手配等)

自家用車の洗車、清掃

日常生活の援助に該当しない行為

草むしり

花木の水やり

犬の散歩等ペットの世話

日常的な家事の範囲を超える行為

家具・電気器具等の移動・修繕・模様替え

大掃除・窓のガラス拭き・床のワックスがけ

室内外家屋の修理、ペンキ塗り

植木の剪定等の園芸

正月、節句のために特別な手間をかけて行なう調理

            サービスの計画の作成・変更

             1.ご利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画(ケアプラン)」
         (以下「ケアププラン)」と言う。)に沿って「訪問介護計画」(以下サービス計画と言う。)
          を作成します。

             2.事業者は、ご利用者の要介護の軽減もしくは悪化の防止、又は要介護状態となることの予防に資する
          よう、訪問介護サービスの目標を設定し、前項に規定する「サービス計画」に基づき計画的に行ないます。
          3.事業者は、ご利用者がサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合、その変更が「ケアプラン」
          の範囲内で可能な時は、速やかに「サービス計画」の変更等の対応を行ないます。

          4.事業者は、「サービス計画」の作成及び変更にあたっては、その内容をご利用者及びその家族に対し、
          説明し同意を得ます。

    

        利用者負担金 

         介護保険の適用がある場合は、料金表のサービス費の1割が利用者負担金
         となります。
          ただし、介護保険、介護予防保険の適用がない場合や介護保険、介護予防保険での給付の範囲を
         超えたサービス費は、全額がご利用者の負担となります。

       【介護保険適用サービス費のめやす/基本料金・昼間】

 

30分未満  (巡回型)

30
 〜1時間

1時間
 〜1時間30

1時間30分以上(30分増すごとに)

身体介護

2,540

4,020

5,840

830円を追加

生活援助

2,290

2,910


乗降介助

1回に付き

1,000円

初回加算

利用開始時

2,000円

緊急時加算

1回に付き

1,000円

             基本料金に対して、早朝(午前6時〜午前8時)及び夜間(午後6時〜午後10時)は25%
      
増し、深夜(午後10時〜午前6時)は50%増しとなります。

             上記の料金算定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービ
      ス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。

             やむを得ない事情で、かつ、お客様の同意を得て2人で訪問した場合は2人分の料金となります。



           介護予防訪問介護  (要支援1〜2)

            ☆ サービスの実施頻度は、介護予防サービス計画(ケアプラン)において、以下の支給区分が位置づけ
         られ、1週間あたりのサービス提供頻度が示されます。これを踏まえ、介護予防訪問介護計画において
         具体的な実施日、1回あたりの時間数や実施内容等を定めます。

支給区分

1週間あたりのサービス提供数

T

おおむね1回

U

おおむね2回

V

おおむね3回

  
       ☆  ご利用者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日、時間等は、介護予防サービス計画(ケアプ
        ラン)がある場合には、それを踏まえた介護予防訪問介護計画に定められます。ただし、ご利用者の状態
        の変化、介護予防サービス計画に位置づけられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することが
        あります。


          ☆  ご利用者の状態の変化等によりサービス提供量が、介護予防訪問介護計画に定めた実施回数、時間数量
        等を大幅に上回る場合には、介護予防支援事業所と調整の上、支給区分の変更、介護予防サービス計画の
        変更又は要支援認定の変更、要介護認定の申請の援助等必要な支援を行います。


        サービスの内容 
              @    身体介護
                      入浴介助
                 …入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く(清拭)などします。
                      通院介助
                 …通院の介助を行います。
              A    生活援助
           ☆  介護予防訪問介護サービスは、自立支援の観点から、ご利用者ができる限り自ら家事等を行うこ
            とができるように支援することを目的としています。

               そのため、下記のサービスは、例えばご利用者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行う
            など、ご利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって行います。

                    調  理
                 …ご利用者の食事の用意を行います。(ご家族分の調理は行いません。)
           ○    洗  濯
                 …ご利用者の衣類等の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行いません。)
                   掃  除
                 …ご利用者の居室の掃除を行います。(ご利用者の居室以外の居室、庭等の
            敷地の掃除は行いません。)

                    買い物
                 …ご利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。(預金・貯金
            の引き出しや預け入れは行いません。)


          【介護予防保険適用サービス費】

          ☆ 利用料金は1ヵ月ごとの定額制です。介護予防サービス計画において位置づけられた支給区分によっ
           て次のとおりになります。

          ☆ ご利用者の体調不良や状態等の改善等により介護予防訪問介護計画に定めた期日よりも利用が少なか
           った場合、又は介護予防訪問介護計画に定めた期日よりも利用が多かった場合であっても、日割りでの
           割引又は増額はしません。

支給区分

Tおおむね週
1回

Uおおむね週
2回

Vおおむね週
3回以上

初回加算

1.利用料金

12,340円

24,680円

40,100円

2,000円

2..うち、介護保険から給付される額

11,106円

22,212円

36,090円

1,800円

3.サービス利用に かかる自己負担額
(1−2)

1,234円

2,468円

4,010円

200円


    
               ☆ 月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり月の途中で終了した場合であっ
          ても、以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行いません。

               一 月途中に要介護から要支援に変更となった場合

              二 月途中に要支援から要介護に変更となった場合
              三 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合

         ☆ 月途中で要支援度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に基づいて利用料
           を計算します。
 
             ☆ ご利用者がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払い
          いただきます。要支援認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還
          払い)。また、介護予防サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとな
          る場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」
          を交付します。

         事業所の概要

             () 提供できるサービスの地域と種類

事業所名

 大槌町社協指定訪問介護事業所
 大槌町社協指定介護予防訪問介護事業所

所在地

 岩手県上閉伊郡大槌町大町5番7号

提供するサービス

 訪問介護サービス
 介護予防訪問介護サービス

電話番号

 0193−41−1511

FAX番号

 0193−41−1512

介護保険指定番号

( 0372900118 号)

サービスを提供する地域

 大槌町全域

                  上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

               () 同事業所の職員体制

 

資格

常勤

非常勤

業務内容

管理者(兼務)

 

1名

 

事業所運営管理

1名

サービス提供責任者

介護福祉士

3名

 

サービス管理

3名

事務職員

 

 名

事務処理

従事者

介護福祉士  (兼任含)

 4名

1名

サービス提供

2名

1〜2級修了者(兼任含)

20 

サービス提供

22名

              (3)  サービスの提供時間帯

 営業時間
7:00〜
22:00

通常時間帯
00
18
00

早朝
7:00
800

夜間
1800
2200

備考

平日

 

土・日・祭日

 

             *       年中無休 
                          時間帯により料金が異なります。
               

                    個人情報について

         (1)使用する目的
           ご利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当
           者会議、介護支援専門員とサービス提供事業者との連絡調整において必要な場合。

         (2)使用する期間
           同意した介護サービス開始(介護サービス契約締結日)の日から、同介護サービス終了介護サービスの解
           約日)の日までとします。

         (3)条 件
                @ 個人情報の提供は必要最低限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注
            意を払うこと。

           A 個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておくこと。