訪問介護事業所 

          サービスの内容

        「訪問入浴介護」、又は、「介護予防訪問入浴介護」は、利用者の居宅(自宅)を訪問し、
       浴槽を提供して入浴の介護を行うサービスです。

        サービス提供に当たっては、「居宅サービス計画書」、又は、「介護予防サービス計画
       書」に沿って計画的に提供します。

       訪問入浴介護 (要介護1〜5)  

       サービスの手順
      
 入浴車到着・・・スタッフ全員(3名)で入室し、看護職員は入浴前の健康チェックを 行い
        ます。その他のスタッフは入浴の準備をします。 

           入浴前の体調チェック・・・ご家族の方々にも様子を伺いながら入浴可能な状態であるか確認
        を行います。また、血圧・体温・脈拍を測るほか、総合的体調のチェックをします。

           お湯はり・・・・入浴の準備が完了し、看護職員より入浴可能の指示が出るとお湯はりを始めま
               す。(お湯の温度は基本的には微温浴といわれる温度帯で、これは身体に負担
               をかけず健康的な入浴に最も適してるといわれる入浴法です。)
                 

           洗 身・・・・・スタッフ3人で行います。ご利用者のプライバシーに十分配慮しながらの洗髪、
              洗身です。

           上がり湯・・・身体を洗い終えゆったりと温まった後は、シャワーで上がり湯をかけます。身体
              をよく拭いてからの着衣となりスタッフが介助します。

           入浴後の体調チェック・・・再び体調のチェック、血圧の測定を行い、入浴による体調の変化が
                    なかったか確認します。また、介護のおける相談などもスタッフが
                    お聞きしますのでお気軽にご相談下さい。
     
            ※ シャンプー、ボディソープは、こちらの事業所で準備致します。

            訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合、ご利用者の希望により清拭又は部分浴
          を行います。


           清拭…………温めたタオルで体・陰部を拭きます。ドライシャンプーによる洗髪も可能です。
           部分浴………シャワー等により、洗髪・陰部・足部等の洗浄を行います。

           

          利用者負担金    

           この金額は、介護保険等の法定利用料に基づく金額です

            介護保険の適用がある場合は、料金表のサービス費の1割が利用者負担金となります。ただし、
       介護保険以外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合を含む。)
       には、全額自己負担となります。
      (介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に介護支援専門員から説明のうえ、
       ご利用者の同意を得ることになります。)

       【介護保険サービスの利用料金】

サービス内容

利用料 100%

利用者負金10%


全身浴
看護職員1人及び介護職員
2人で行った場合

12,500円

1,250円


全身浴
介護職員3人で行った場合

11,880円

1,188円


清拭もしくは部分浴
看護職員1人、介護職員2人    

8,750円

875円


         ※交通費
         @通常の事業の実施区域(大槌町全域)を超えて、訪問入浴を提供する場合には、中山間
         地等提供加算として1回につき所定金額の100分の5に相当する金額を加算させていた
         だきます。
         A通常のサービス提供地域を超えて、行うサービス提供に要した交通費は、下記料金を
         いただきます。
            A)事業者から片道30q未満・・・・1,000円
            B)事業者から片道30q以上・・・・2,000円
             ※但し、上記@により加算を受けた場合には、いただきません。


        介護予防訪問入浴介護 (要支援1〜2) 

          介護予防訪問入浴介護保険の給付の対象となるサービス

  
            利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。 
  

                <介護予防サービスの概要と利用料金>


@入浴介護
   移動入浴車で自宅にお伺いし、入浴をします。
   (スタッフ2名でお伺いします。)

A清拭・部分浴
   体調が不良と判断された場合、ご利用者の希望で行います。

    訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、ご利用
  者の希望により清拭又は部分浴を行います。


    清拭…温めたタオルで体・陰部を拭きます。ドライシャンプーによる洗髪も
      可能です。

    部分浴…シャワー等により、洗髪・陰部・足部等の洗浄を行います。

           ☆ ご利用者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日、時間等は、介護予防サービス計画
        (ケアプラン)がある場合には、それを踏まえた介護予防訪問入浴介護計画に定められます。
         ただし、ご利用者の状態の変化、介護予防サービス計画に位置付けられた目標の達成度等を
         踏まえ、必要に応じて変更することがあります。

            ご利用者の状態の変化等により、サービス提供量が、介護予防訪問入浴介護計画に定めた実施回
        数、時間数等を大幅に上回る場合には、介護予防支援事業者と調整の上、支給区分の変更、介護
        予防サービス計画の変更又は要支援認定の変更、要介護認定の申請の援助等必要な支援を行います。

  
         <介護予防サービス利用料金>

            利用料金は1回毎の料金です。介護予防サービス計画において位置づけられた支給区分によって次の
        とおりとなります。

サービス内容

予防訪問入浴
(看護・介護職員各1人)

清拭・部分浴

(看護・介護職員各1人)

予防訪問入浴

(介護職2人)

清拭・部分浴

(介護職2人)

1.利用料金

8,540円

5,980円

8,110円

5,680円

2.うち介護保険から 給付される額

7,686円

5,382円

7,299円

5,112円

3.サービス利用にかかる自己負担額
(1-2)

854円

598円

811円

568円

       ☆ ご利用者がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払い
        いただきます。要支援認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還
        払い)。

                利用予定日の前に、ご利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサー
        ビスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業所に申し出
        てください。

       ○ 
サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問入浴介護員の稼働状況によりご利用者の
希望する期間
         にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議します。
  



       事業所の概要

            (1) 提供できるサービスの地域と種類

事業所名

大槌町社協指定訪問入浴介護事業所
大槌町社協指定介護予防訪問入浴介護事業所

所在地

 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚23−86−4

提供するサービス

 訪問入浴介護サービス
 介護予防訪問入浴介護サービス

電話番号

 0193−41−1145

FAX番号

 0193−42−2051

介護保険指定番号

( 岩手県 0372900126 号)

サービスを提供する地域

 大槌町全域(近隣市町村の方でもご相談に応じます。)

                  上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

         (2) 同事業所の職員体制

 

資 格

常 勤

非常勤

業務内容

管理者(兼)

 介護福祉士

1)名

 

従事者及び業務の管理・介護

1)名

看護職員

正看護師

 ( )名

( )名

健康状態把握

サービス提供

( )名

准看護師

(1)名

(1)名

(2)名

介護職員

介護福祉士

(  )名

(1)名

サービス提供

(1)名

2
ホームヘルパー

(1)名

(1)名

(2)

         (3) サービス提供時間

              午前8時30分から午後5時15分まで
             (土曜日、祝祭日も営業致します。(日曜日は休業させていただきます。)
     

                   
 
個人情報について

         (1)使用する目的
             ご利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施される サービス
            担当者会議、介護支援専門員とサービス提供事業者との連絡調整において必要な場合。

         (2)使用する期間
           同意した介護サービス開始(介護サービス契約締結日)の日から、同介護サービス終了(介護サービス
           の解約日)の日までとします。

         (3)条 件
            @ 個人情報の提供は必要最低限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の
             注意を払うこと。

            A 個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておくこと。