居宅介護支援事業所

               どんな仕事をするの?

                経験豊富で専門的な知識を持った介護支援専門員(ケアマネージャー)
            が、介護サービスを利用される方の心身の状態や環境、意向、ご家族の
            要望等をお聞きしながら、一緒に居宅介護支援サービス計画(ケアプラン)
            を作成いたします。

              要介護認定(介護保険のサービス等を受けるための認定)の更新や、
            変更申請の代行を行います。さらに、福祉用具貸与サービス、福祉
            用具の購入、住宅改修についての情報提供、相談、代行も致します。
      
                   
作成されたサービス計画がスムーズに実施できるよう各関係機関、サー
            ビス提供事業所との連絡調整を行います。

         
             
サービスの利用方法

                 町の窓口(福祉課)に認定申請をして下さい。その際(あるいは認定後に)
            居宅サービス計画作成依頼の届出をして下さい。当事業所にご依頼いただけ
            た場合、担当の介護支援専門員がご連絡を差し上げ、お伺い致します。
            居宅介護支援に関する説明をさせていただき、契約を締結いたします。
            契約締結後に、利用される方の状態の把握を行い、課題の分析を行います。
            その際に、希望されるサービス等についても伺います。
           
 介護支援専門員は、課題の分析の結果、解決すべき課題が把握できた場合
            に、サービスを提供する事業所の方々と担当者会議を開催し、利用される方
            に提供するサービス内容等を検討し、確認します。
            担当者会議での検討等を踏まえ、利用される方とそのご家族の希望を尊重
            し、ケアプランを作成し、提示します。
            利用される方とそのご家族は、ケアプランに基づき、サービス提供事業者
            とサービス利用契約を結び、サービスの開始となります。
       
             事業所の概要

            提供できるサービスの地域と種類

事業所名

大槌町社協指定居宅介護支援事業所

所在地

  岩手県上閉伊郡大槌町大町5番7号

提供するサービス

   居宅介護支援

電話番号

   0193−41−1511

FAX番号

   0193−41−1512

介護保険指定番号

  ( 岩手県 0372900027 号)

サービスを提供する地域

  大槌町全域

                上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

         (2)同事業所の職員体制

 

常 勤

非常勤

業務内容

管理者

1名

 

従事者及び業務の管理

1名

介護支援専門員

6名

 

介護サービス計画作成
給付管理

6名

事務職員

1名

 

事務一般

1名

         (3)受付時間

          午前8時30分から午後5時15分まで
          (日曜日は休業いたします。)

             ※  お急ぎの場合は、時間外も対応いたします。

           利用料金

         (1) 利用料
                      
@     居宅介護支援の利用料は介護サービス提供開始以降1ヶ月あたり
             
要介護1。2の方 ・・・・・・・・・・ 10,000円
             要介護3〜5の方 ・・・・・・・・・・ 13,000円
             A     通常、居宅介護支援のサービスを利用した場合の利用料については、
             利用者の自己負担はございま
せん。
              (2) 交通費
             大槌町に在住の方は無料です。大槌町以外の方は下記により交通費を
            いただきます。

            @ 事業所からおおむね20キロメートル未満・・・・・500円

  

                個人情報について

           (1)使用する目的
               利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するため
              に実施される
サービス担当者会議、介護支援専門員とサービス提供事業者
             との連絡調整において必要な場合。

           (2)使用する期間
             同意した介護サービス開始(介護サービス契約締結日)の日から、同介護
             サービス終了
(介護サービスの解約日)の日までとします。

           (3)条 件
                @個人情報の提供は必要最低限とし、提供にあたっては関係者以外の者に
              漏れることのないよう細心の注意を払うこと。

              A個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておくこと。